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休日出勤に関するアレコレ(1) 休日と休暇の違いとは?

スタッフコラム

NOV07, 2017 / Written by yuko

休日出勤に関するアレコレ(1) 休日と休暇の違いとは?
「休日」と「休暇」という言葉。 似たようで違う意味を持つ言葉ですが、正確に意味を理解できていますでしょうか?実は明確にこの二つの言葉は区別されており、違った意味を持つ言葉なのです。 今回は、そんな休日と休暇について簡単に触れていきたいと思います。

休日と休暇の違いとは?

「休日出勤」という言葉。これは、休みの日に会社に出勤して仕事を行なう事を指しますが、休暇出勤なんていう言葉はありませんよね。休日とは、土日などの休みの日を一概に指すわけでなく、「従業員が労働の義務を追わなくて良い日」と定義付けられています。 土日に休みを設けている会社や平日に休みの会社、お盆休みや冬休みなども年間休日数にカウントされていれば、それは休日という事になります。 逆に休暇とは、「本来労働の義務がある日に、申請を出して休みをもらう(労働を免除してもらう)」事を指します。一般的には年次有給休暇や育児休暇、介護休暇などを指します。簡単にまとめると、以下のような違いであることが分かったと思います。 ●休日:労働の義務が無い日 ●休暇:労働を免除された日

休日や休暇は法律ではどのように決まっているのか?

実は労働基準法では、「最低でも1週間に1日以上、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」というような決まりがあります。このように法律的に定められた休日の事を「法定休日」と呼びます。 また、これらは最低基準として法的に決められているだけであり、それ以上の休日を与えても全く問題はありません。法定休日以外に与えられた休日のことを、「法定外休日」と呼びます。 一般的な企業では、土日休みが多いと思いますが、この話で言えば土日のどちらかが「法定休日」。もう片方が「法定外休日」であることが分かると思います。

休日出勤時の休憩時間について

休日出勤をする際、休憩時間はどうすればよいのか悩む方も多いと思います。しかし、これは通常勤務時と同じで、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはなりません。 休憩時間に関していえば、通常出勤であろうが休日出勤であろうが休憩時間に変わりはないと覚えておきましょう。 ただ、休日出勤となると監督者が不在になり、管理不届きになるケースがあります。なので、従業員にはあらかじめ休憩時間をしっかり設ける必要がある事を、熟知させることが重要になります。もし、従業員が休憩を取っていないにもかかわらず、企業側で勝手に休憩時間の給与を引くことは問題になりかねないので注意しましょう。  

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