sumus
Magazine

あなたの会社は大丈夫? 残業のやり方次第で、それ違法です!

スタッフコラム

AUG07, 2017 / Written by 上村

あなたの会社は大丈夫? 残業のやり方次第で、それ違法です!
今回のコラムは、最近話題になっている企業における残業についてです。
弊社事務局の東郷と、弊社顧問の社労士である松原との対談形式でお送りします。

04
(左)SUMUS事務局代表 住宅企業コンサルタント:東郷博之
(右)社会保険労務士:松原清人

残業代の未払い請求が流行!?

住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):最近、働き方改革が推進され、残業が社会問題としてクローズアップされることが多くなってきましたよね。

社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):この前、助成金の申請でハローワークに行ったとき、「残業代を請求しましょう!!」と呼びかけている弁護士に遭遇しましたよ。

住宅コンサル:弁護士も今は大変ですからね。次の食いぶちがサービス残業の未払い請求なんですかね。

社労士:もともと、「労務は儲からない」と言われていましたけど、過払い金請求バブルが落ち着き、政府の労働環境改善の政策が進んでいる中、次のバブルを探しているのかもしれませんね。

住宅コンサル:残業に対する取り組み方が、見直される時期に来ているのかもしれませんね。

◆企業で残業させる時のルールとは?

住宅コンサル:では、ここでいったん、企業が残業をさせるときのルールについて整理しましょうか。
社労士:はい。まず、会社は、労働者を働かせる場合、法律で一日8時間以内、週40時間以内の範囲で労働させることができます。この時間を超えて働かせることが、「残業」ということになります。

1

住宅コンサル:一日8時間、週40時間を超えてしまうとどうなるのでしょう?

社労士:超えた時間分は、割増賃金として別途計算して労働者に支払わなければなりません。割増賃金とは、原則として時間単位で計算した賃金の25%増以上の金額になります。

住宅コンサル:25%増のお金を払えば残業させていいということですか?

社労士:正確に言うと、そうではないのです。法律では、あくまで1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとなっています(労基法32条参照)。つまり、残業は基本的に違法なのです。

◆残業は違法!?


5
  住宅コンサル:長時間の残業が違法というのは何となく分かるのですが、残業そのものが違法という意識は、あまり一般の人は持っていないような気がします。残業代さえ払えばいいんでしょ、みたいな感覚の人が多いように思います。

社労士:残業は違法というのが法律の建前なのです。割増賃金は、あくまで残業させてしまった制裁として、多くお金を支払いなさいということなのです。

住宅コンサル:ふむ。その制裁としてお金を多く払うというのは、労働者に対してですよね。違法というと、罰金などの刑罰をイメージされる方も多いとは思うのですが、そこのところはどうでしょう?

社労士:実は、労働基準法では、さきほどの週40時間を超えて働かせてしまった場合、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」(労基法109条1項)と書かれています。

住宅コンサル:思いっきり刑罰ですね・・・。

社労士:そうです。残業というのは、割増賃金させ払えばいいというのではなく、本来は刑罰が科されてしまう違法な行為なのです。

◆36(さぶろく)協定とは?

住宅コンサル:さきほど、残業は刑罰の対象となる違法な行為であるとおっしゃいましたが、そうはいっても、残業しないと会社が回らないということも多いかと思います。また、そもそも、世間一般では残業させていることのほうが多いと思うのですが、残業させたから捕まった、みたいな話はあまり聞きません。これは、どういうことでしょうか?

社労士:まず、そもそも残業は違法ですけど、これを適法に行う方法があります。残業を適法にする方法の一つが、36(さぶろく)協定です。

住宅コンサル:「さぶろくきょうてい」といったフレーズで、一般的に聞いたことあるやつですね。確か、36という数字は、労働基準法36条に由来しているんですよね。

社労士:そうです。労働基準法36条によれば、「使用者は、当該事業場に、…労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、…その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とされています。つまり、労働者の代表の人と、残業に関する労使協定を締結し、この労使協定の書面を労働基準監督署に届け出れば、適法に残業させることができます。

住宅コンサル:なるほど。会社のみんなに「残業してもいいよね」って合意をとって、それを役所に届け出ればOKになるわけですね。

社労士:簡単にいうとそうです。

2



住宅コンサル:でも、36協定をしてても何時間でも残業させていいということではないですよね?
社労士:もちろんです。実は、残業可能時間というのも、これもまた定められています。簡単にいうと、月45時間まで残業させられます。労使協定では、この時間の範囲内で、残業させてもいい時間を労働者と話し合いで決めるということになっています。また、残業させた場合には、最低でも25%増しの割増賃金は払わないといけないのは変わりません。

住宅コンサル:なるほど。残業できる時間をみんなで決めたんだから、残業できるのは当たり前っていえばそうですよね。ただ、無制限にすると、どっかの会社みたいに過労自殺しちゃう人がでちゃうかもしれないから、上限は決まってますよってことですね。

社労士:どっかの会社ってどこですか?

住宅コンサル:それは聞かないでください・・・

3



(編集:SUMUS事務局代表 東郷 監修:松原)

一覧へ戻る

ITxCONSULTINGxLOCALbysumus